こんにちは、いっちーです!
今日は、「病気になってしまったときの仕事の辞めかた」についてシェアさせてもらいたいと思います。
今までずっと働いてきたのに、うつ病や適応障害など、心の病気になってしまい、仕事を辞めなきゃいけなくなった。
でも、明日からお金や生活はどうすればいいの?
そんな、「いざ病気になったときの自分のライフラインを支える」ための技術について、今日は皆さんにシェアしたいと思います。
この知識は知っておくことで、家族や友人が苦しんでいるときに心を支えるための知識として、必要になる場面もあるかもしれません。
それでは、今日もよろしくお願いします。
退職までの5つのステップ
STEP.1 まずは専門家に受診しよう!
「病気かな?」と思ったら、まずは心のケアのために専門機関を受診しましょう。
「こんなことで受診しても大丈夫?」
そう思った方は、まずは電話だけしてみましょう。
また診断を受けたからといって、
必ず薬を飲まなければいけないというわけではありません。
飲まないという選択肢もあるので「うまくいかなくても別のところに受診すればいいや」とゆるい気持ちで受診してみましょう。
では、専門機関を受診することにどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
専門機関を受診することのメリット
- 薬が処方できる。
- 仕事を休職するための支援が受けられる。
- 診断書を書いてもらえる。
専門機関を受診することのデメリット
- 生命保険が適応されにくくなることがある。
- 住宅ローンをかけにくい。
- 世間体や社会的に気になる。
ですので、生命保険、住宅ローンを考えている人は、ちょっと躊躇するかもしれません。
ですが、精神的に追い詰められている場合には、これらの利用を躊躇しては行けません。
気持ちが落ち込んだり、何をするにもやる気が出ない、そんな「病気による苦痛」を抱えたままで生活するのはとてもツラいものです。判断力も鈍りますし、退職した後にきちんとした生活を続けるためにも、心のケアは蔑ろにしてはいけないものなのです。
STEP.2 休職について考えよう!
退職を考えたときには、まずは退職の前に「休職」をすることができないか考えましょう。
退職は人生において重要な決断です。
今までの生活もガラッと変わってしまう可能性もありますし、むやみに決めれることではありません。特に、「病んでいる時は重要な決断は後回しにしよう!」というのはメンタルヘルスのためには大切な考え方ですので、「本当に退職すべきなのか?」「退職した後はどうしようか?」と前向きな退職のための考え方をまとめるためにも、決断の前には一度は休職して考える時間を確保することをオススメします!
休職のメリットとして、会社に籍を置いたまま長期休暇が取れるので、復調すれば会社に戻れます。また退職するにしても休職中もちゃんと給料が出て、なおかつ退職するとしても準備に時間が回せるようになります。
休職は残念ながら企業においては義務ではないため、会社によっては断られる場合もあるかもしれません。ですが、一度考えてみたり聞いてみるだけなら問題ないでしょう。
できれば1週間と言わず、2〜3ヶ月の休職期間を取ってみて自分を癒し、再起するための時間を確保すると考えてみてください。
STEP.3 傷病手当金をもらおう
さて、休職期間中に考えに考えて、「やっぱりいまの職場は辞めよう」と感じたときは、スパッとやめることを考えましょう。
職場をやめる決断は重いものですが、決めたのなら退職にかかるダメージをできるだけ少なくできるように対策を打って、新生活に備えましょう。
さて、うつ病や適応障害などで休職、退職するときは、最大で給料の3分の2が、最大で1年6カ月間支給されます。
このお金は会社ではなく、健康保険からもらえるお金で、「病気で休んでいるのなら当面の間は国が支援するよ〜」という国家のサービスです。
あなたがこれまで納めたお金が返ってくると思って、ちゃっちゃともらっちゃいましょう!
「もちろん退職してからも支給されます」
健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることがポイントなので、健康保険証はきちんと確認しておきましょう。
※ただし、傷病手当金を受け取るには4つのルールがあります。
1、いきなり辞めないこと
傷病手当金は、連続する3日間を含む4日以上連続して仕事を休んでいる場合にのみ支給されます。「今日から辞めます!」と啖呵を切って辞めちゃうと、なんとなく連絡しにくくなって傷病手当金が貰えなくなっちゃう可能性があるのです。ですのでまずは穏便に、休職や公休、有給休暇も「退職の待機日」に含まれますので、まずは3日休みの後に退職することを覚えておきましょう。
2、退職日まで1年間以上、健康保険に継続加入していたこと
健康保険の加入期間が、退職日を含めて1年に足りなければ、傷病手当金の受給の資格がないと見なされます。しんどいかもしれませんが、受給の条件を満たすために退職日はちゃんと考えて決めましょう。
3、退職日に出社しないこと
案外、これが抜ける人が多いです。
退職日には後片付けや挨拶などで会社に行きたくなるかもしれませんが、退職日に会社に行って出勤扱いになると受給条件を逃してしまうことがあります。
「会社に迷惑をかけた」とか、「筋を通さないと」とか、ちょっとした仏心を出したせいで受給条件を満たせず大損してしまわないよう、退職日は休む、はきちんと覚えておきましょう。
4、最後は「退職後に働かないこと」です。
アルバイトでも、退職後に前職から「ちょっと1日だけヘルプちょうだい!」なんて誘われても行っては行けません。なぜなら1日でも働いた場合、「なんだ働けるじゃ〜ん」と受給を打ち切られてしまうことがあるからです。たった1日のアルバイトのせいで生活が崩れちゃうかもしれないので、働くのはきちんと休んでから、それを忘れないでください。
また、嫌がらせや怠慢なんかでいつまで経っても書いてもらえない場合には、全国健康保険協会の都道府県支部や、厚生労働省の地方支分部局である厚生局へ相談して、行政から会社へ指導をしてもらうのも一手です。
STEP.4 基本手当(失業給付)を延長しよう
会社員の人などでは通常、退職すると雇用保険の基本手当(失業給付)の受給手続きをすることができます。
一般的な離職において、受給の対象となるのは基本的には3つのポイントがあり、
・就職する意思や能力があること
・求職活動を行っていること
・離職日より以前の2年間のうち、被保険者期間が通算して12カ月以上あること
これら3つを満たす場合に受給となります。
「え、でも私は2年も働いてないから、もらえないじゃん」
と悲観することなかれ、退職理由が会社都合退職(特定受給資格者)の場合は、失業した日以前の1年間に被保険者期間が6カ月以上あれば条件を満たすこととなるのです。
だから1年しか働いていない人では、会社都合退職であることが大切なんですね!
そして、この基本手当(失業給付金)は「働く意思があるひと」にしか給付されないことになっていて、病気で療養が決まっている人は受け取れない可能性があるのです。
せっかく長年働いてきたのに、結構な金額になる基本手当がもらえないなんてもったいない。
「なんとかしてよ、いっち〜」
ということで、基本手当は退職時に受け取らず、延長させられることは覚えておきましょう。
基本手当(失業手当)は原則として、退職日の翌日から1年の間に申請をすることとなっています。
ですが、病気、ケガなどにより退職して30日以上職業に就くことができない期間があると説明できる場合は、受給対象期間を延長することができるのです。
基本手当を申請することができる人では、退職してから働けない日にちが30日過ぎた後に、忘れずにお住まいの地域のハローワークで基本手当の延長の申請を行いましょう。
病気で失業するときに基本手当が欲しい!と思っている人は、なるべく早めにハローワークへ!
とりあえず、それだけ覚えていただければOKです!
STEP.5 退職しよう
退職には”自己都合退職”と”会社都合退職”の2つの種類があります。
”自己都合退職”とは、仕事とは関係のないような個人的な事情や、業務外でのケガや病気によって退職することです。
”会社都合退職”とは、長時間労働やパワハラなど、会社の環境や業務体系が原因によって退職することを言います。
どちらが良いのか?とは一概には言えませんが、
会社都合退職の場合は、自己都合退職の場合と比べて、失業保険などの手当の給付期間が長く、給付を受けるまでの待機期間が短くなる。
というメリットがあります。
ですが、あなたのご想像通り、会社によっては「勝手に病気になったんだから会社都合退職は認めない!」といった会社との争いに発展してしまう可能性もあります。
そうやって争うことがなによりストレスになり、治療においてマイナスになる場合もあります。ですので、そういった面倒なことから早めに離れられる自己都合退職にもメリットがない訳ではないと思います。
もし、どうしても会社都合退職であることを証明するためには、退職する前に証拠を集めておくことをオススメします。
さて、いざ辞職を切り出すとなるとドキドキして眠れなくなったり、直前で涙ぐんでうまく喋れなくなってしまうかもしれません。
これまでの4つのSTEPを振り返り、「辞める!」と決めたのなら、パパッと要点だけ伝えて、さっさと辞めちゃいましょう。
そして、退職を切り出すときの5つのアドバイスをシェアさせていただきます。
- 退職の意はまず直属の上司に伝えましょう!
- 上司の手が空いているときに切り出しましょう!
- 回りくどくしゃべらず、はっきり辞意を表明しましょう!
- 会社の不平、不満などを話すのは絶対に避けましょう!
- 引きとめは絶対に断りましょう!
もし直前になって頭が真っ白になってしまったり、退職のときに「誰かに心を支えてほしい」と感じたなら、この5つのアドバイスを思い出してください。
ちょっとした補足と書類のはなし。
ここまで、退職するためのSTEPをお伝えしてきましたが、退職の際には受け取っておいた方が良い書類がいくつかあります。
次の職場で必要となる場合もあり、退職してから会社の人に揃えてもらったり、退職後に会社に行くのも嫌な気分になるものなので、できればこれらの書類は会社を去る前に手に入れておいた方が良いでしょう。
退職の際に会社から受け取る書類のまとめ
- 年金手帳
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
また、以下は必要に応じて受け取ります。
- 健康保険を喪失したことが分かる証明書(健康保険被保険者資格喪失証明書など)
- 離職票 (基本手当のために必要な場合がある、再就職が決まっていれば不要)
- 厚生年金基金加入員証(退職する会社が厚生年金に加入していた場合のみ)
とくに源泉徴収票は忘れがちで、後々めんどいのでしっかりもらっておきましょう!
また、退職すると健康保険は使えなくなってしまうこともありますが、健康保険の被保険者である期間が2か月以上あった場合、退職後も勤務先の健康保険に2年間継続加入できる場合があります。
国民保険に入るよりも安く済む場合もありますので、ぜひ検討してみてください。
退職は最後の手段
今回は、あなたが心の病気で退職することになったとき、退職するまでの流れを一通りまとめてみました。
人間は明るく生きていくためにはある程度のお金がかかるものです。今までかかっていた生活費だけでなく、病気になると医療費の負担も増えてしまいます。ですから退職は積極的に推奨されるものではありません。
いまの職場でも処遇の改善や勤務先の変更などによって仕事が続けられるのなら、そのまま継続できた方が良い場合もあります。
ですが、精神疾患ではどうしても仕事を続けるのが難しい場合もあります。
そんなときは国が用意してくれた制度はきちんと申請し、自分の心を支える技術として遠慮なく利用しちゃいましょう。世の中は世知辛いものです。困ったり苦しんでいるときほど周りが助けてくれずにへこんでしまうこともあるでしょう。
ですが、そんなときでも自分を支えるための技術として、この5つのステップをうまく活用してください。
いっちーでした。